A|農地法第3条
農地のまま、売る・贈る・貸す
耕作を続ける目的の売買・贈与・賃貸借・使用貸借などの権利移動について、原則として農業委員会の許可を確認します。取得者の営農計画・労働力・機械等の要件も調べます。
行政書士Smile法務事務所 / 滋賀県の農地手続き
畑を駐車場に。農地を購入して住まいに。
土地の条件と必要な手続きを、費用とともに分かりやすく整理します。
農地転用・農地の売買や貸借・農振除外のご相談に、東近江市を拠点として滋賀県全域で対応します。購入・賃借・造成の前に、土地の利用可能性をご確認ください。
無料相談は電話・フォームによる概要の確認です。面談相談(60分)は5,500円(税込)。個別の行政照会・現地調査は別途お見積りします。
01 / 全体の見通しを、最初に
調査をしてから、申請へ進むかを決められます。
STEP 2で事前調査の費用に合意し、STEP 4で結果と申請のお見積りを確認します。調査だけで終了する場合も、実施した調査の報酬・実費が必要です。
以下の写真はAI生成のイメージです。実際の当事務所・職員・相談者を撮影したものではありません。
STEP 1電話・フォームで、土地の場所と希望の使い方を伺います。
電話またはお問い合わせフォームで、土地の場所と「何に使いたいか」を伺います。手続きの名前が分からなくてもご相談ください。
初回の概要相談は無料。行政照会や現地調査は、有料の調査契約後に行います。
STEP 2調査範囲と費用をご説明し、合意してから着手します。
所在地・利用目的・面積・所有者や借主などの権利関係を確認し、必要な調査の範囲と費用をご説明します。
調査内容・納品物・追加費用の条件に合意してから着手します。
STEP 3農業委員会・農政・都市計画等に照会。必要に応じて現地も確認します。
農業委員会・農政担当課・都市計画担当課などへ照会。農地区分、農振農用地区域、地域計画、都市計画の指定を確認します。
必要に応じて現地で道路・水路・周辺農地・土地の現況を確認します。資料だけでは分からない条件や、他の許可・専門家が必要な点も整理します。現地訪問の有無は調査契約で決めます。
STEP 4結果・課題・必要な手続き・期間・費用を書面で説明。難しい場合は理由や代替案もご案内します。
確認できた事実と未確定の事項を分け、許可・届出の必要性、実現可能性、必要な手続き、想定期間と費用を書面でご説明します。
許可取得が難しいと分かった場合も、理由と、用途・面積・候補地の見直しなど検討できる代替案をご案内します。調査だけで終了することも選べます。申請へ進む場合は、別のお見積りをご確認いただきます。
STEP 5正式契約後、必要書類を集め、図面・申請書類を作成します。
申請業務の正式契約後、必要書類の収集、利用計画の整理、契約した範囲の図面・申請書類の作成を行います。
測量や専門的な設計が必要な場合は、担当する専門家と費用を確認します。
STEP 6所管窓口へ申請し、照会や補正依頼に対応します。
農業委員会などの所管窓口へ申請し、照会や補正依頼に対応します。
農振除外・地域計画変更・開発許可等が関係する場合は、必要な順序を調整します。
STEP 7許可書等をお渡しし、条件や許可後の手続きをご説明します。
許可書などの交付後、内容と条件を説明して書類をお渡しします。届出の場合は受理等の結果をご案内します。
工事完了報告、計画変更、地目変更登記等の要否と担当を確認。許可後の継続対応は契約範囲によります。
写真はすべてAI生成のイメージです。実際の当事務所・職員・相談者・行政窓口・受任実績を撮影したものではありません。
届出案件、農地法第3条許可、農振除外などでは、必要な工程・順序・完了時点が異なります。審査の結果、許可に至らない場合もあります。農振除外・地域計画変更や他法令の許可に、先行する協議や別の契約が必要な場合があります。
02 / 土地を動かす、その前に
農地の使い方を変えたいとき
建物を建てない利用も、農地転用に当たる場合があります。実際に使えるかは、土地ごとの調査が必要です。
建物がなくても、転用の手続きを確認します。
購入前に、農地法と建築の条件を確認します。
貸す契約と土地の利用変更を、一緒に整理します。
土地・建築・営業の手続きを分けて確認します。
区域と除外の要件から、見通しを整理します。
農地のまま売るか、転用して使うかを確認します。
土地を持っていることと、その用途に利用できることは別です。契約や工事の後に計画を見直す負担を減らすため、先に条件を確かめましょう。
03 / 独立した調査サービス
農地・農振・地域計画・都市計画を、必要な窓口へ。
必要な手続き、難しい点、追加確認を明らかに。
確認できたことと未確定のことを分けてご報告。
結果を見てから、申請へ進むかを選べます。
調査のみで終了する場合も、調査報酬・実費は必要です。
表示報酬は税込・実費別です。詳しい対象範囲は下記をご確認ください。「許可が必要か」だけでなく、「何を確かめれば計画を進められるか」を調べるサービスです。
土地の所在地・現況、登記情報・公図、農地区分、農振農用地区域、地域計画、市街化区域・市街化調整区域等を確認します。農業委員会、農政担当課、都市計画担当課への照会を通じ、用途や建築上の制約を初期確認。必要に応じた現地調査も組み合わせ、結果を書面でお渡しします。
11,000円〜
まず窓口と指定を確認したい方へ。
登記情報等の新規取得、複数課への照会、現地訪問、詳しい実現可能性の検討は含みません。
複数窓口への照会・書面説明の基本
33,000円〜
土地利用の見通しを整理したい方へ。
現地訪問、繰り返しの協議、設計・測量・建築士による判定、申請書類作成は含みません。証明書等の取得実費は別途必要です。
55,000円〜
現地や関連手続きも詳しく確認したい方へ。
対象筆数、訪問先、移動時間、行政協議の回数は見積書で指定します。正式な開発設計・建築適法性調査・測量は別業務です。
報告書には、照会日・確認先・確認できた事項・未確認事項・次の手続きを記載します。資料不足で結論が出ない場合も、その理由と追加確認の内容を説明します。農地区分等は周辺状況で変わることがあり、最終判断は申請時の審査によります。
調査項目のすべてが、どの料金にも含まれるわけではありません。追加が必要と分かった時点で内容と費用をご説明し、ご了承を得てから進めます。
04 / 目的に合わせた手続きを
A|農地法第3条
耕作を続ける目的の売買・贈与・賃貸借・使用貸借などの権利移動について、原則として農業委員会の許可を確認します。取得者の営農計画・労働力・機械等の要件も調べます。
B|農地法第4条
権利の設定・移転を伴わず、自己所有の農地を住宅敷地・駐車場・資材置場・その他の用途へ転用する場合の手続きです。市街化区域内は原則として事前届出となります。
C|農地法第5条
購入して住宅や事業用地にする、借りて駐車場や資材置場にするなど、転用のための権利移動を伴う場合の手続きです。市街化区域内は原則として事前届出となります。
| 業務 | 手続きの性質・確認すること |
|---|---|
| 市街化区域内の転用 | 農地法第4条・第5条の事前届出。許可申請と区別し、添付資料・受理等を確認します。都市計画・建築・造成の規制は別に確認します。 |
| 農振除外 | 市町の農業振興地域整備計画の変更を求める申出です。農地転用許可そのものではなく、申出だけで除外されるものでもありません。 |
| 一時転用 | 一定期間だけ使い、その後農地へ復元する場合も原則として転用許可が必要です。期間・復元計画・資金・報告等を確認します。 |
| 農地法第18条関係 | 農地等の賃貸借の解約等は原則許可が必要です。一定の書面による合意解約など許可不要の例外と通知義務を確認します。使用貸借や農地中間管理事業等は契約・制度ごとに別途整理します。 |
| 転用後の報告・変更 | 許可条件や自治体の運用に応じ、工事の進捗・完了報告、事業計画変更等を確認します。許可書交付と、工事完了後の手続きは別です。 |
| 非農地証明等 | 自治体の要件に基づき、農地に該当しない状況等の証明・判断を求めるものです。転用許可の代わりに自由に選べる制度ではなく、無許可転用を当然に適法化するものでもありません。 |
| 農地利用可能性の事前調査 | 行政照会等による調査・報告業務です。許可・届出・証明の申請とは別契約です。 |
相続による取得は、通常の売買等に必要な第3条許可と異なり、第3条の3の届出等を確認します。農地中間管理機構を通じた貸借など、別の制度や許可の例外が関係する場合もあります。
05 / 二つの質問で整理
農地転用とは、田や畑などの農地を、農地以外の用途に変えることです。
建物を建てなくても、駐車場・資材置場に使うことは転用に当たります。登記地目だけで判断せず、土地の現況や利用履歴も確かめます。
基本的な整理図です。第4条・第5条は、市街化区域内では原則として事前届出、区域外では原則として許可を確認します。例外や別制度は個別に確認します。
| 区分 | 利用目的 | 主な手続き・当事者 |
|---|---|---|
| 第3条 | 農地として耕作を続ける | 原則許可。権利を渡す方・取得する方で申請。営農要件等を確認。 |
| 第4条 | 権利移動を伴わない転用 | 原則許可。転用する方が申請。市街化区域内は原則事前届出。 |
| 第5条 | 権利移動を伴う転用 | 原則許可。売主・買主、貸主・借主等で申請。市街化区域内は原則事前届出。 |
第3条許可の下限面積要件は2023年4月に廃止されました。ただし、農地すべての効率的な利用、必要な農作業への従事、周辺の農地利用への支障がないことなどの審査は残っています。「面積が小さいから自由に買える」ということではありません。法人や解除条件付き貸借などは要件が異なります。
農地は食料生産を支える土地として、権利取得と利用の変更が制限されています。購入の合意だけでは必要な許可等を省略できません。契約前に手続きの見込みと、許可等を条件とする契約の扱いを確認しましょう。
06 / 土地ごとの条件を確かめる
農業のために保全する区域。
他用途への利用は厳しく制限。
農地法などの確認は必要。
自由に転用できる意味ではありません。
模式図です。実際の区域の形・位置を示す地図ではありません。「市街化区域・市街化調整区域」とは別の区分です。
農用地区域や地域計画に含まれる?
除外・計画変更の要否
その用途に転用できる?
農地区分・計画・許可/届出
希望する建物や造成が可能?
開発・建築・道路・排水等
関係する制度を重ねて確認する図です。手続きの順序や並行協議の可否は、案件ごとに確認します。
「青地・白地」「農地区分」「都市計画」は、別の制度による確認です。一つの条件だけでは利用可否は決まりません。
| 制度・区分 | まず知っておきたいこと |
|---|---|
| 農振法|青地・白地 | 一般に「青地」は農用地区域内の土地、「白地」は農業振興地域内で農用地区域に含まれない土地をいいます。白地も自由に転用できるわけではありません。区域外かどうかも地番で確認します。 |
| 農地法|農地区分 | 営農条件や周辺の市街地化等による区分です。農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地は原則不許可、例外の検討が必要。第2種は代替地の検討、第3種は原則許可ですが、いずれも事業の確実性・周辺への影響等の一般基準が関係します。 |
| 都市計画法|市街化区域 | すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先して計画的に市街化を図る区域。農地転用は原則事前届出ですが、用途地域・開発・建築の確認は別に必要です。 |
| 都市計画法|市街化調整区域 | 市街化を抑制する区域。農地転用が可能でも、希望する住宅や倉庫等の開発・建築が認められるとは限りません。区域区分を定めていない都市計画区域等もあるため、所在地で確認します。 |
農用地区域から土地を外すため、市町の計画変更を求める手続きです。要件は厳しく、相当な期間を要する場合があります。土地が自分のもの、安い、耕作していない、といった理由だけでは除外できません。
原則として、必要性・代替地がないこと、地域計画の達成への支障がないこと、農地の集団化や効率的利用への支障がないこと、担い手への利用集積への支障がないこと、農道・用排水施設等の機能への支障がないこと、対象となる土地改良事業完了後8年を経過していること等を確認します。県の面積目標や同意基準、例外・影響緩和措置等も関係します。地域計画の変更が必要な土地では、その手続きを先に確認します。要件を満たす説明ができても、除外が確約されるものではありません。
地域計画の確認・変更、農振除外、農地転用、開発・建築等の手続きは、必要性と順序を関係課に確認します。一部は並行協議となります。必要な手続き・許可等が整う前の造成・利用開始は避けてください。
| 関係する事項 | 確認する内容 |
|---|---|
| 開発許可・建築許可 | 都市計画法上の開発行為・建築等の許可、用途地域や立地基準。建物のない資材置場等も造成内容や他の土地利用規制を確認。 |
| 建築基準法 | 接道、用途、建築確認、建物の構造等。専門的な設計・適法性の確認は建築士等と連携。 |
| 土地改良区・道路・水路 | 受益地の確認、地区除外や決済金、排水先の協議、道路・水路の占用や付替え等。必要な同意・費用は案件別に確認。 |
| 盛土・土地利用の規制 | 盛土規制法、自治体の条例等。農地転用許可とは別に許可・届出が必要となる場合があります。 |
保全すべき優良農地、農用地区域内の土地、土地改良事業完了後の所定期間が経過していない土地、代替地が検討できる土地、排水や周辺営農への支障が解消できない土地などは慎重な確認が必要です。市街化調整区域で希望する建築の立地要件を満たさない場合や、事業資金・利用計画が具体化していない場合も障害になります。個々の土地の結論は調査後にご説明します。
無許可転用等には、工事停止や原状回復等の命令、罰則の対象となるおそれがあります。あとから当然に許可が取れるわけではありません。すでに利用を始めている場合も、利用履歴と現況を正確にお知らせください。紛争や刑事対応が関係する場合は弁護士等への相談をご案内します。
07 / 判断と手続きを、一緒に
農業委員会・農政・都市計画などの確認事項をまとめ、手続きの漏れや順序の行き違いを防ぐよう支援します。
調査結果と未確定事項を書面にし、申請前に費用・期間・課題を確認できます。
契約した範囲で収集・作成・提出・補正対応を進め、ご相談者様の負担を軽くします。
行政機関が最終判断を行うため、行政書士への依頼によって許可基準が緩和されることはありません。所有権移転等の権利登記は司法書士、測量・分筆・地目変更等の表示登記は土地家屋調査士、法的紛争の代理は弁護士、設計は建築士等と、必要に応じて役割を分けて進めます。他の専門家の費用は別途ご案内します。
08 / 調べる費用を、先に確認
「〜」は記載した基本範囲の最低報酬です。調査範囲と必要な作業量を確認し、契約前に総額のお見積りをご説明します。
| 業務 | 報酬(税込) | 基本範囲 |
|---|---|---|
| 電話・フォームの初回概要相談 | 無料 | 個別の行政照会・資料調査を含みません。 |
| 面談相談(60分) | 5,500円 | 資料をもとにした相談。行政調査は別契約。 |
| 簡易事前調査 | 11,000円〜 | 1所在地・1筆・1用途、1窓口への初期照会と簡易メモ。 |
| 標準事前調査 | 33,000円〜 | 最大3窓口への通常照会、書面報告・説明1回。現地訪問は別途。 |
| 詳細事前調査 | 55,000円〜 | 標準調査+近隣の現地確認1回等。対象と回数は見積書で明示。 |
許可が難しいという結果も含め、実施した調査・書面報告に対する報酬です。申請報酬に自動で含まれたり、全額返金されたりするものではありません。
09 / 総額の見通しも、大切に
例:標準事前調査から、第5条許可申請へ進む場合
調査だけで終了する場合は、調査報酬と実費を精算します。申請に進むときは別契約です。測量・設計・登記・開発許可等は、この合計に含まれません。
事前調査と正式申請は別契約・別報酬です。以下は、同一所在地・1筆・1用途の標準的な案件を基本とした料金です。
| 業務 | 報酬(税込) | 対象・条件 |
|---|---|---|
| 農地法第3条許可申請 | 55,000円〜 | 耕作目的の権利移動。新規就農等の複雑な計画は別途見積り。 |
| 農地法第4条許可申請 | 77,000円〜 | 権利移動を伴わない転用。 |
| 農地法第5条許可申請 | 88,000円〜 | 権利移動を伴う転用。 |
| 市街化区域内の転用届出 | 33,000円〜 | 第4条・第5条の事前届出。 |
| 農振除外申出 | 165,000円〜 | 通常の申出書類作成・提出等。転用申請・地域計画変更は別業務。 |
| 一時転用・複雑案件・複数筆案件 | 個別見積り | 復元計画、対象筆数、協議・図面の作業量により算定。 |
| 第18条関係・転用後報告・非農地証明等 | 個別見積り | 契約の種類、制度要件、資料と対応範囲を確認。 |
申請報酬には、契約した範囲の必要資料の確認・収集支援、申請書、提供図面をもとにした簡易な位置図・土地利用計画図の作成、提出、通常の照会・補正対応、結果の説明を含みます。現況測量、造成・排水等の専門的な設計図面、新規の詳細図面、開発許可等の別申請、許可後の継続報告は別途お見積りです。収集する証明書の手数料等も別途必要です。
| 組合せ | 合計(税込) |
|---|---|
| 標準調査+第3条許可申請 | 88,000円〜 |
| 標準調査+第4条許可申請 | 110,000円〜 |
| 標準調査+第5条許可申請 | 121,000円〜 |
| 簡易調査+市街化区域内の転用届出 | 44,000円〜 |
| 標準調査+農振除外+第5条許可申請 | 286,000円〜(地域計画変更・開発許可等は別途) |
調査費用の一律全額充当は行わず、調査で取得した資料や整理内容を申請に再利用し、重複作業を減らしたお見積りをご提示します。調査から申請に進むだけで自動的に値引きするものではありません。資料の有効性・計画変更の有無等を確認します。
許可取得・農振除外等を保証するサービスではありません。不許可、申請断念、ご依頼の中止の場合の報酬・実費・前受金の精算や返金条件は、業務の進捗と契約内容に基づきます。契約前にお支払い時期とともに明確にします。
10 / 気になることを、一つずつ
はい。調査結果を確認してから、申請へ進むか判断できます。調査だけで終了する場合も、契約した調査の報酬と実費は必要です。
分かる範囲で場所、所有者、面積、使いたい用途をお知らせください。住宅の住所と土地の地番は違うことがあります。登記情報・公図・納税通知書・位置が分かる地図など、お手元の資料から確認します。
農地転用の事前届出と、開発・建築・接道等の確認は別です。届出が受理されても希望の建物が建てられることを保証しません。
農振除外が認められても農地法の許可基準や都市計画法上の制限が残ります。除外と転用は別の手続きとして調査します。
土地の条件、地域計画・農振除外の要否、申請受付時期、補正や他法令の協議によって異なります。下の自治体情報は全体期間の保証ではありません。調査後、確認できた日程と未確定の工程を分けてご案内します。
相続による取得は通常、第3条許可の対象外ですが、第3条の3の届出等を確認します。相続登記は別に必要となり、司法書士等と役割を分けます。売却や転用を考える場合は、取得後の別手続きとして確認します。
農地法第18条の許可や通知等の要否、契約内容を確認します。当事者間に争いがある場合の交渉代理・紛争解決は受任せず、弁護士等への相談をご案内します。
許可書の説明と必要な手続きの案内は行います。工事の進捗・完了報告等の作成提出まで含むかは見積書・契約書で明示します。工事完了と許可書交付の時期は異なるため、継続対応を希望する場合はご相談ください。
2026年10月19日確認。公式案内を要約した参考情報です。受付の休止・見直し、休日調整、事前協議・地域計画変更等によって変わるため、提出前に再確認します。
| 自治体 | 公式案内・確認状況 |
|---|---|
| 東近江市 | 農地法3条・4条・5条の申請受付は毎月11〜18日との案内。農振除外の受付は4月1〜30日・10月1〜31日、除外まで1年程度との案内。地域計画変更は最短2か月の見込みとされ、転用申請前の変更の要否を確認します。 |
| 近江八幡市 | 農地法の申請様式・必要書類を確認。農振除外の掲載資料には事前申出5・10月、本申出6・11月、確定は概ね半年程度・半年以上の場合ありとの記載。ただし資料の更新状況を含め最新受付を窓口に再確認します。 |
| 甲賀市 | 農振除外の公式案内は毎年3月末・9月末締切、半年〜1年程度。農地法申請の最新受付・審査日程は別途確認します。 |
| 湖南市 | 4条・5条の許可・届出様式、必要書類一覧を確認。農地法・農振除外の最新受付・審査期間は未確認のため一律の日数を掲載しません。 |
| 竜王町 | 3条・4条・5条の制度と窓口を確認。農地法・農振除外の最新受付・審査期間は未確認のため窓口で確認します。 |
11 / 滋賀の土地のご相談へ
東近江市・近江八幡市・甲賀市・湖南市・蒲生郡竜王町を中心に、滋賀県全域の農地関連手続きをサポートします。土地の所在地と相談内容を伺い、面談・現地確認の方法と出張費をご案内します。
行政書士Smile法務事務所 / 行政書士 岩村 伸二
滋賀県東近江市
事務所案内 / 倉庫業登録 / その他の許認可
相続・遺言 / 見守り・任意後見・財産管理
「できるか分からない」という段階でも、ご相談ください。
地番・場所が分かる資料と、使い方の希望から一緒に整理します。
電話・フォームによる初回の概要相談は無料です。面談相談(60分)5,500円(税込)。現地確認・行政照会等の調査は、範囲と費用をご説明し、ご契約後に行います。