行政書士Smile法務事務所 / 滋賀の倉庫業登録サポート

倉庫業登録の第一歩は、
物件の事前確認から。

倉庫の新規登録・既存施設の活用・運送業からの事業拡大まで。行政書士Smile法務事務所が、登録可能性の確認から申請手続きまで丁寧にサポートします。

商品を保管するラックが並ぶ物流倉庫の内部

実写イメージ:Compagnons / Unsplash。当事務所の施設・受任実績を示すものではありません。

  • 初回相談30分無料
  • 事前調査から対応
  • 滋賀県東近江市を拠点にサポート

初回無料相談は概要のヒアリングです。詳細な現地調査・行政照会・登録適合性の判定は含みません。

01 / 相談から営業開始への道筋

ご相談から登録完了までの流れ

その倉庫、本当に営業倉庫として登録できますか? まず事業と物件の条件を確かめ、必要な対応と費用を見えるようにして進めます。

有料の事前調査は、お見積り・ご契約後に着手します。
STEP 2の調査の範囲と報酬を先に確認します。STEP 3でお伝えする登録申請のお見積りは別契約です。登録を目指す場合に、合意した申請業務へ進みます。
  1. STEP 1

    お問い合わせ・初回相談

    保管予定の商品、倉庫の所在地、建物の状況、事業開始予定時期などを確認します。電話・オンライン・来所による初回30分の概要相談は無料です。

  2. STEP 2

    現地確認・登録可能性の事前調査

    建物用途、用途地域、建築確認関係書類、消防関係設備、床荷重、倉庫の施設設備基準等を調査します。必要に応じて行政機関へ事前照会を行い、登録に向けた課題を整理します。

  3. STEP 3

    調査結果のご報告・お見積り

    調査結果を報告し、登録に向けて必要な対応、追加工事の可能性、申請費用、進行スケジュールを説明します。登録が難しい場合も、判明した理由と検討可能な選択肢を説明します。

  4. STEP 4

    施設・設備の整備と必要書類の収集

    建築確認関係書類、図面、使用権原を証する書類、消防関係資料等を整理します。必要な改修がある場合は、施工業者や建築士等との連携についても進行をサポートします。

  5. STEP 5

    登録申請書類の作成・提出

    倉庫業登録申請書、倉庫明細書、施設設備に関する添付書類等を作成し、管轄行政機関への申請を進めます。

  6. STEP 6

    審査・補正対応

    行政機関からの追加資料提出や補正指示に対応します。必要な確認を重ねながら登録完了を目指します。

  7. STEP 7

    登録完了・営業開始に向けたご案内

    登録完了後、営業開始に向けた倉庫管理主任者、寄託約款、必要な掲示・報告等についてご案内します。倉庫業としての営業開始には、登録の完了が必要です。

※各工程の写真はAI生成のイメージです。実際の担当者・施設・受任実績を示すものではありません。

工事・資料収集・行政協議は並行して進める場合があります。申請前に工事が必ず完了していなければならないという意味ではありません。必要な適合確認と資料提出を終え、登録が完了してから倉庫業として営業を開始します。

02 / 計画の段階から、ご相談ください

このようなお悩みはありませんか?

倉庫を借りる前に登録可能か知りたい

候補物件の所在地・図面・建物資料から、契約前に確認すべき条件と課題を整理します。

運送業に加えて倉庫業を始めたい

運送に伴う一時保管と寄託保管を区別し、予定する契約・運用に合わせて登録要否を確認します。

既存建物を営業倉庫として活用したい

建物用途や使用状況を確認し、用途変更や施設設備の整備が必要か調べます。

建築確認や消防設備の要件がわからない

関係書類を精査し、建築・消防の担当部署や必要な専門家への確認事項を整理します。

倉庫の図面や書類が十分にそろっていない

不足資料を一覧にし、所有者等への確認と資料収集の進め方をご案内します。

何から手をつければよいかわからない

事業計画と開始希望時期を伺い、優先する確認事項・費用・手順をご説明します。

03 / 事業の実態に合わせて確認します

倉庫業登録とは?

倉庫業は、他人から物品の保管を任され(寄託を受け)、倉庫で保管する営業です。たとえば、荷主から預かった商品を保管し、依頼に応じて出庫する物流拠点などが典型例です。倉庫業を営むには、倉庫業法に基づく登録が必要です。

自家用倉庫との違い

自社が所有する商品や原材料だけを保管する自家保管は、通常、他人から寄託を受ける倉庫業とは異なります。既存の自家用倉庫で他社の商品も預かり始める場合には、登録要否を改めて確認します。

運送途中の一時保管との違い

運送契約に基づく運送途中の一時保管は、通常、寄託としての保管とは区別されます。一方、運送業者でも独立した保管サービスを行う場合には、倉庫業の登録が必要となることがあります。

登録が必要かどうかは、名称ではなく実態で判断します。
「物流センター」「場所貸し」「一時保管」と呼んでいても、契約内容、物品の管理責任、実際の運用を確認する必要があります。例外もあるため、個別の登録対象性は法令と事業の実態に照らして判断します。

保管物品に合わせて、倉庫の種類を確認

主な倉庫の種類と確認の視点
種類概要・確認の視点
普通倉庫(1類・2類・3類)一般貨物等を保管する建物型の倉庫。種類により保管できる物品と求められる構造・防水・防湿・耐火防火等の基準が異なります。
野積倉庫屋外に積んで保管できる鉄材・木材等を扱う倉庫。保管物品の範囲と防護施設・照明等を確認します。
冷蔵倉庫10℃以下で保管することが適当な物品等を扱う倉庫。温度帯に応じた冷却・保冷設備や温度管理等を確認します。
危険品倉庫法令で定める危険物・高圧ガス等を保管する倉庫。消防法、高圧ガス保安法等に関わる手続き・施設条件も確認します。
貯蔵槽倉庫・水面倉庫粉状・液状物品等を保管するサイロ・タンク、原木等を水面で保管する施設。対象物品と専用設備に応じた確認が必要です。

上記は概要です。保管できる物品は法令上の類別と照合します。登録の難易度は種類だけで決まらず、規模・設備・立地・資料の整備状況等で変わります。

倉庫管理主任者の役割

倉庫業者は、倉庫の適切な管理に必要な知識・能力を備えた倉庫管理主任者を選任します。施設の点検、火災等の防止、保管・荷役業務の適切な運営など、管理の中心となる役割です。所定の実務経験や講習等の要件と配置体制を確認します。

施設設備の基準と、建築・都市計画・消防の確認

倉庫の種別に応じ、床や外壁等の強度、防水・防湿・遮熱、耐火・防火、防犯、防鼠、照明や温度管理等の基準が関係します。すべての倉庫に同一の基準が適用されるわけではありません。

倉庫業法だけでなく、建築基準法上の用途・用途変更、都市計画法上の土地利用や開発の制限、消防法上の設備・危険物規制等も確認します。申請者・法人役員等の欠格事由に該当しないことも登録の要件です。

04 / 契約や改修の前に、確かめる

倉庫を契約する前の調査が、
余分な費用や時間を防ぐことにつながります。

立地や広さが希望に合っていても、営業倉庫として利用できるかは別の確認が必要です。契約後に用途変更や追加工事が必要と分かったり、図面・検査関係資料が入手できず計画の見直しが必要になったりすることがあります。

契約や改修工事の前に、確認できる資料と現地の状況を調べることで、事業計画に必要な条件、追加費用の可能性、次に確認すべき点を把握できます。貸主や施工業者との打合せも、具体的な課題を共有して進められます。

登録可能性の事前調査で確認する主な項目
確認項目主な確認内容
1.土地の用途地域と都市計画上の制限用途地域、市街化調整区域等の制限、開発許可等の確認が必要か。
2.建物の用途・建築確認関係書類「倉庫業を営む倉庫」としての利用可否、確認済証・検査済証・用途変更の要否。
3.床の積載荷重・構造保管物品や倉庫種別に必要な強度と、それを裏付ける図面・構造関係資料。
4.消防設備・防火関係消防用設備、防火区画、消防関係資料、保管物品に応じた規制。
5.倉庫の種類と保管物品品目・数量・温度・危険性と、予定する倉庫種別の適合性。
6.賃貸借契約と使用権原営業倉庫として使用できる契約か、貸主の承諾、改修・設備設置の可否。
7.施設設備の適合状況防水・防湿・遮熱・耐火防火・防犯・防鼠等、種別ごとの基準と証明資料。
8.倉庫管理主任者の選任体制予定者の資格・実務経験・講習受講状況、担当する倉庫と配置体制。
事前調査は、登録を保証するものではありません。
登録可能性を見極め、確認できた事実・不足資料・課題と対応の選択肢を報告する業務です。調査時点で未確定の事項が残る場合もあります。最終的な登録の判断は所管行政機関が行います。
物件の事前確認について相談する

05 / 段階ごとに、業務と費用を明確に

当事務所のサポート内容

A / まずは物件と計画の確認

登録可能性の事前調査

  • 初回ヒアリング
  • 現地確認
  • 提供資料の精査
  • 用途地域・建物用途等の確認
  • 施設設備基準の確認
  • 必要な行政照会
  • 課題の整理
  • 調査結果の報告

調査の範囲と限界、必要な追加確認もご説明します。

B / 申請する方針が決まったら

倉庫業登録申請サポート

  • 必要資料の案内・収集支援
  • 申請書類の作成
  • 添付資料の整理
  • 行政機関との申請上の調整
  • 申請書類の提出
  • 審査中の補正対応
  • 登録完了後の基本的な手続き案内

事前調査とは別契約・別報酬です。登録後の継続業務は別途確認します。

必要な専門家と役割を確認して進めます。
図面の新規作成、構造計算、建築士の専門的調査、消防設備工事、登記等は、必要に応じて建築士・施工業者・司法書士等が別途対応します。専門家の費用・工事費用は当事務所の報酬に含まれません。

お手元の資料から、必要書類を整理します

所在地・保管予定品目・建物図面・建築確認関係資料など、お持ちのものをご用意ください。倉庫明細書、必要に応じた冷蔵施設明細書、使用権原を証する書類、施設設備基準への適合を証する資料、平面図・立面図・配置図・付近見取図、主任者の資格・配置関係資料、法人関係書類等を、倉庫の種類に合わせて整理します。すべてそろっていない段階でもご相談いただけます。

06 / ご依頼前に、費用を見えるように

報酬額のご案内

表示報酬はすべて税込です。「〜」は最低報酬額です。業務範囲・必要工数を確認し、契約前に個別のお見積りをご説明します。

倉庫業登録サポートの報酬(税込)
業務内容報酬額
初回電話相談(30分以内)無料
初回オンライン・来所相談(30分以内)無料
詳細相談・個別面談5,500円/時間
倉庫業登録可能性の事前調査88,000円〜
倉庫業新規登録申請サポート330,000円〜
追加調査・追加対応5,500円/時間
冷蔵倉庫・危険品倉庫等の特殊案件個別お見積り
費用についても事前にわかりやすくご説明します。
事前調査と登録申請は別契約・別報酬です。両方ご依頼いただく場合の標準的な合計報酬は418,000円(税込)〜となります。調査結果を踏まえて申請に進むかをご検討いただけます。

実際の業務内容と対応範囲を確認し、契約前にお見積もりをご案内します。

  • 実際の金額は、倉庫の種類、規模、設備、書類の整備状況、調査難易度等で変動します。
  • 追加費用が生じる場合は、原則として事前に内容と金額を説明し、ご了承を得ます。
  • 登録免許税、証明書取得費用、交通費、建築士等の専門家費用、設備工事費用等は別途必要です。
  • 初回無料相談には、詳細な現地調査・行政照会・登録適合性の判定は含まれません。
  • 報酬や実費の返金・精算条件、中止時の取扱いは、契約書で明確にします。

報酬とは別に必要な法定費用

新規登録の登録免許税は90,000円です。近畿運輸局の案内では登録日から1か月以内に納付します。上記の合計報酬418,000円〜に登録免許税90,000円を加えた額は508,000円〜となり、さらに証明書・交通費・専門家費用・工事費等が必要に応じて加算されます。税金は税込報酬の内訳ではありません。

法定費用・納付時期の確認:2026年10月19日。近畿運輸局「よくあるお問い合わせ」。個別案件の納付方法・必要実費は申請時にも確認します。

料金と別途費用を詳しく見る

07 / 気になることを、一つずつ

よくあるご質問

倉庫業登録と倉庫業許可は違いますか?

現在、倉庫業を営むための基本手続きは倉庫業法に基づく「登録」です。「倉庫業許可」と呼ばれることもありますが、倉庫証券の発行許可など別の手続きとは区別して確認します。

運送業の許可があれば倉庫業もできますか?

運送業の許可だけで、独立した寄託保管の営業まで行えるわけではありません。運送契約に基づく運送途中の一時保管か、倉庫業としての保管かを実態から確認します。

賃貸物件でも倉庫業登録できますか?

賃貸物件でも登録を検討できます。営業倉庫としての使用権原、契約上の使用目的、施設設備、貸主の協力、資料の整備状況などを確認します。

倉庫を契約する前に相談できますか?

はい。物件が決まる前や候補を比較している段階からご相談ください。所在地や図面など、分かる範囲の情報で確認すべき項目を整理します。詳細な調査は別途有料です。

古い建物でも登録できますか?

築年数だけで登録可否は決まりません。建物用途、法令適合状況、施設設備基準と証明資料を確認し、追加調査や改修の必要性を検討します。

検査済証がない場合はどうなりますか?

重要な確認事項です。まず紛失か未交付か、建築確認・検査の履歴を調べます。台帳記載事項証明などで代替できるかを含め、建築部局・運輸局に確認します。資料を補えば必ず登録できるというものではなく、建築士の調査等が必要になる場合もあります。

事前調査の結果、登録が難しい場合も費用は発生しますか?

はい。事前調査は、資料・現地・行政照会等から登録可能性と課題を調べ報告する業務であり、登録成功を条件とする報酬ではありません。難しいとの結果でも、契約した調査業務の報酬・実費が発生します。中止時の精算等は契約書で明確にします。

申請から登録までどのくらいかかりますか?

国土交通省の公表する標準処理期間は、地方運輸局長権限で2か月、国土交通大臣権限で3か月です。近畿運輸局の案内では補正対応の期間は含まれません。事前調査、資料収集、工事等の期間は別に見込み、営業開始日をお約束するものではありません。

登録申請前に改修工事を完了する必要がありますか?

工事内容と申請時にそろう資料により調整します。近畿運輸局は建築完了前の申請も認めていますが、完了後の検査済証等を追って提出する必要があります。登録までに必要な適合確認・資料提出を終えることが前提です。改修案件も着工・申請の順序を事前に照会します。

倉庫管理主任者は必ず必要ですか?

はい。倉庫業者は倉庫管理主任者を選任し、倉庫の管理業務を行わせる必要があります。実務経験や所定の講習等の要件、複数倉庫を担当できる範囲などを確認します。自家用倉庫での経験をそのまま営業倉庫の実務経験として扱うことはできません。

滋賀県以外でも依頼できますか?

はい。滋賀県全域に対応しています。滋賀県外についても、出張費を別途ご負担いただくことで、近畿・中部・関東地方まで倉庫業登録のご相談・申請サポートに対応いたします。出張費は訪問先や訪問回数等を踏まえ、事前にご説明します。

登録後の手続きも相談できますか?

はい。倉庫管理主任者、寄託約款、料金設定の届出、掲示・ウェブ掲載、定期報告や変更時の手続き等をご案内します。登録申請サポートに含むのは基本的なご案内で、継続的な届出・報告代行は別途お見積りです。

まだ物件が決まっていない段階でも、
お気軽にご相談ください。

所在地や保管する商品、事業を始めたい時期など、分かるところからお聞かせください。契約・工事の前に、必要な確認と次の一歩を一緒に整理します。

電話・オンライン・来所による初回30分の概要相談は無料です。詳細な調査は別途お見積りします。

東近江市を拠点に、滋賀県全域をサポート

東近江市を拠点に、近江八幡市・甲賀市・湖南市・蒲生郡竜王町などの周辺地域をはじめ、滋賀県全域の倉庫業登録に対応いたします。滋賀県外についても、出張費を別途ご負担いただくことで、近畿・中部・関東地方まで対応いたします。出張費は訪問先や訪問回数等を踏まえ、事前にわかりやすくご説明します。

行政書士Smile法務事務所 / 行政書士 岩村 伸二